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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み

1.株主の権利・平等性の確保
【基本原則1】
上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。
また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。

当社は、社員全員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「modulat Shared Sense」及び「企業行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
当社は、「企業行動規範」において、全てのステークホルダーに対し、堅実かつ健全な企業経営を継続し、適時適切に企業情報を開示することにより、常に透明性の高い企業活動を目指す旨を宣言し、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境整備、及び実質的な平等性の確保に常に配慮を行っております。

2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
【基本原則2】
上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。
また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しています。
当社は、「企業行動規範」において、働きやすい環境づくり、社会との関係、地域との共存および環境保全について定め、周知徹底を図るとともに、代表取締役をはじめとする経営陣が、全社員へ直接説明を行う「Kick-off Meeting(経営計画説明を含む)」を毎年開催し、全役職員の意思統一を確認することで、ステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業文化・風土を醸成します。

3.適切な情報開示と透明性の確保
【基本原則3】
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。

当社は、株主・投資家をはじめとする皆様に、当社の経営方針、事業戦略、業績結果や財務状況等の企業情報を、「正確に」「わかりやすく」、かつ「適時」「公平」にお伝えすることを基本方針としております。
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーにとって有用性の高い情報提供は、建設的な対話を行う上でも必要不可欠であると認識しています。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)について、より当社への理解を深めていただくために当社ウェブサイト等を通じ積極的に情報開示を行っております。

4.取締役会等の責務
【基本原則4】
上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、
(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3) 独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役
     に対する実効性の高い監督を行うこと
をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
こうした役割・責務は、監査役会設置会社(その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる)、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。

当社は、取締役会において、企業戦略や中期経営計画等の大きな方向性を定めております。また、取締役会規程、組織規則及び職務権限規程等を定めており、取締役と各部門の職務と責任を明確にすることで経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。
なお、当社の社外役員は全役員7名中4名で過半数を占めており、取締役に対する独立性の高い監督体制を構築しております。

5.株主との対話
【基本原則5】
上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。
経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話をIR活動を通じて行います。
そのため、IR担当責任者を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、決算説明会を定期的に開催する等、株主や投資家との対話の場を設け、代表取締役自らの言葉で伝えているほか、個別取材にも積極的に応じております。
また、当社の株主構成を踏まえ、個人投資家に対しても、個人投資家向け説明会を開催し、積極的な対話を行います。

last update 2015/10/21

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